佐渡市観光振興イベント支援補助制度
佐渡市民が中心となり組織する団体が、観光客の誘致等を目的として開催するイベントに要する経費に対して、予算の範囲内で補助をしています。
補助対象
次の1~3いずれかの条件を満たしている団体の開催するイベントで、4~10の条件を全て満たすものが補助対象となります。
【団体の要件】
1.佐渡市民が主となり組織するイベント実行委員会
2.一般社団法人佐渡観光交流機構
3.各種協議会等の佐渡市民が主体となって組織する団体
【イベントの条件】
4.補助金の交付を受けようとする団体が自主運営するものであること。
5.経費節減及び費用対効果に配慮されたものであること。
6.他の会計と明確に区別された経理がなされるものであること。
7.イベントの内容、開催日及び開催時間が島外からの観光客のニーズに合致するものであること。
8.具体的な誘客目標が設定されており、目標を確実に達成するための方策を有するものであること。
9.原則として半年前までに開催日程が決定するものであること。
10.一般社団法人佐渡観光交流機構が主催又は共催するものであること。
補助対象経費等はこちらをご覧ください。
補助対象外となる場合
以下の場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。
- スポーツイベント
- 思想、宗教及び政治活動に関係したもの。
- 営利を目的としたもの。ただし、そのイベント等の達成のために有効な場合に限り、営利を目的とする事業を付帯することができる。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額とします。また、上限額は500万円、下限額は5万円です。
交付申請と請求方法
補助金の交付を申請しようとする団体は、事前に観光振興課へ電話等でご相談のうえ、イベントを開催する年度の前年度の10月末日までに観光振興イベント支援補助金の交付申請にかかる事前協議書を提出してください。
事前協議書の提出を受けて、団体に対面、書面等によるヒアリングを実施します。それらの結果をもとに適否を決定し、結果を通知します。
詳しくは、佐渡市観光振興イベント支援補助金業務手順マニュアル、佐渡市観光振興イベント支援補助金交付要綱、佐渡市観光振興イベント支援補助金取扱要領をご覧ください。